「金融サービスの提供に関する法律」に基づく勧誘方針
お客さまへのお知らせ
「金融サービスの提供に関する法律」に基づき、当代理店の金融商品の勧誘方針を、次のとおり定めておりますので、ご案内いたします。
勧誘方針
- 保険法、保険業法、金融サービスの提供に関する法律、金融商品取引法、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律およびその他各種法令等を遵守し、適正な商品販売に努めてまいります。
- お客さまに商品内容を十分ご理解いただけるよう、知識の修得、研さんに励むとともに、説明方法等について工夫し、わかりやすいご説明に努めてまいります。
- お客さまの商品に関する知識、経験、財産の状況および購入の目的等を総合的に勘案し、お客さまに適切な商品をご選択いただけるよう、お客さまのご意向と実情に沿った説明に努めてまいります。
- 市場の動向に大きく影響される投資性商品については、リスクの内容について、適切な説明に努めてまいります。
- 商品の販売にあたっては、お客さまの立場に立って、時間帯、場所、方法等について十分配慮いたします。
- お客さまに関する情報については、適正に取り扱うとともに厳正に管理いたします。
- お客さまのご意見、ご要望等を、商品ご提供の参考にさせていただくよう努めてまいります。
- 万一保険事故が発生した場合には、保険金のご請求にあたり適切な助言を行うよう努めてまいります。
- 保険金を不正に取得されることを防止する観点から、適正に保険金額を定める等、適切な商品の販売に努めてまいります。
保険募集人の権限について
■損害保険の場合
当社募集人は、お客様と申込先の損害保険会社との損害保険の媒介、または契約締結の代理権を有しています。なお、当代理店の取扱保険商品の中によっては告知受領権を有する商品もあります。お客様に告知いただいた保険申込書(告知書)の記載内容が事実と違う場合は、ご契約が解除や無効になり保険金をお支払い出来ないことがありますので、正しく告知いただきますようお願い致します。
■生命保険の場合
当社募集人は、お客様と申込先の生命保険会社と生命保険契約の媒介を行いますが、契約締結の代理権はありません。また、募集人には告知受領権もありません。告知受領権は生命保険会社および⽣生命保険会社が指定した医師だけが有しています。よって、募集人に口頭でお話し頂いても告知したことにはなりませんので、告知書へのご記載をお願い致します。なお、生命保険契約は、生命保険会社が承諾した時に有効に成立します。
2021年11月1日 更新
トラストONE株式会社